読書メモ 

読みながら、意味を調べてったもの

 

自然権

自然権(しぜんけん、ius naturale/jus naturale)とは、人間が、社会の仕組みにたよることなく、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より生まれながらに持つ不可譲の権利。人権はその代表的なものとされている。今日の通説では人類の普遍的価値である人間の自由と平等を中心とする基本的人権及びそれを基調とした現代政治理論においてもっとも基本的な概念・原理であるとされている。ただし、その由来については神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが存在する。

 

ジョン・ロックは何人も侵すことの出来ない各人固有の権利(right of properties)として「生命(life)」「健康(health)」「自由(liberty)」「財産(possessions)」の4つを掲げて[2]自己保存の中に更に広範な自由の概念や財産権を含み、国家(政府)は社会契約(統治契約)によって成立するもので、国家(政府)が統治契約に背いてその自然権を侵害すれば、国民は抵抗権革命権)によって革命も正当化されるとして自然権の優位性を唱えた。ロックの思想は自然権の社会化をもたらすとともに、資本主義市民社会に理論的正当性を与え、アメリカ独立革命などの市民革命に大きな影響を与えた。

この他に自由権に関して唱えた思想家としてはザミュエル・フォン・プーフェンドルフジャン=ジャック・ルソーなどが挙げられる。また、日本明治初期における自由民権運動で唱えられた天賦人権論自然権の日本における受容系であると言える。

自然権を否定する思想[編集]

もっとも、功利主義でも知られているジェレミ・ベンサムをはじめとする法実証主義のように、実定法以外の全ての法はありえず、自然権や自然法の存在を否定する立場も存在する。その立場に立てば、基本的人権などの諸権利も全て憲法などの法律の制定によって初めて成立するものであると解される。実際に現在の民主主義国の多くでは、自然権とされてきた諸権利は憲法などに規定され、日本国憲法においても自然権は「基本的人権」の体裁をもって永久の権利として保障されている(ただし、自然権を認める論に立てば、基本的人権の立法化は自然法の実定化であって、実定法に由来する権利ではない)。

だが、こうした理論は、国家あるいは君主元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツイタリアファシズムソ連北朝鮮共産主義など民主政治を否定する政権の登場は、そうした体制・社会が生み出した産物とも捉えられている[3]。また、それ以外にも共産主義カール・マルクスや各種共同体論の立場からも批判が出されることがある。

メタ倫理学においては、経験論から善悪の指針を導くことはできないとして(自然主義的誤謬)、20世紀初頭に G. E. ムーア が著書『倫理学原理』のなかで批判を展開した。

国家権力の及ばない個人の私的分野の存在を認める自然権の考え方は、多くの自由主義・民主主義を奉じる国家・人々に受容されている。もっとも、自由主義者・民主主義者の間でも、自然権の中核にある権利を自由権とするか平等権とするかについては意見が分かれており、大きな政治路線の対立として表れる場合もある。

市民権: 

    1. 国籍を有する国民または市民としての権利。人権。民権。公権
    1. 国民・市民としての行動・思想・財産の自由が保障され、国政に参加することのできる権利。
    1. 一部にしか行われなかったものが、広く認められて一般化すること。「―を得つつある言葉」

    民権:

  1. 人民政治参加する権利。 「自由-」 

  2. 公権
  3.  
     

    公権(こうけん)とは、私権に対し公法関係における権利で公義務に対応する。「職権」ともいう。

    公権に関する紛争の裁判的解決については、行政事件訴訟法の定める手続による。

    種類[編集]

    • 国家的公権 国家・公共団体が行政主体として私人にもつ権利。
      組織権・刑罰権・財政権・警察権・統制権・公企業特権・課税権等
    • 個人的公権 私人が国家・公共団体に対してもつ権利。
      参政権・受益権・自由権・国務要求権(裁判を受ける権利など)。